【大阪の黒染め校則訴訟】なにが争点だったのか❓
- 笠井真人
- 2022年6月24日
- 読了時間: 1分
確定判決によると、2015年春に入学した女性は、教員らに髪を
黒くするよう複数回指導され従った。2年生の夏休みに
明るい茶色に染め、指導を受けて始業式に染め直して登校したが、教員から「不十分」と繰り返し指摘され、2016年9月から不登校に
なった。
だから、生まれつきの明るい色の髪の毛を「黒く染めろ」と
強要したわけではない。2021年2月の一審大阪地裁判決は
中学時代の指導経過などから「生来の髪色が黒色だと
合理的な根拠に基づいて指導をした」としており、
「校則の頭髪規制は正当な教育目的のために定められ、
内容も社会通念に照らして合理的だ」としていた。
但し、不登校後に名簿から削除したり、教室から席を
撤去したりしたことは、「著しく相当性を欠き、教育環境配慮義務の
裁量を逸脱し違法」とし、大阪府に33万円の支払いを命じていた。
これで、この件は確定した。
「社会通念」が根拠になっているので、「社会通念」が変わると
それに応じて、「校則も変える」と言うことらしい。
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