【生活保護とプライバシー】
- 笠井真人
- 2022年12月1日
- 読了時間: 1分
厚生労働省によると、生活保護の受給者は、原則、車の所有は
認められないが、障害者の通院目的などにかぎり
認められるとしている。
通院目的にかぎって車の所有が認められている、
障害がある生活保護の受給者に対し、鈴鹿市が、
・車の運転記録の提出などを求めた。
・応じないと生活保護を停止した。
に対して、違法な人権侵害かどうか、裁判で争われている。
この裁判で、津地方裁判所は「生活保護が停止されれば、
生命身体に対する危険に直ちに直面する」などとして、
1審の判決まで親子に対する生活保護の支給を行うとした。
鈴鹿市は、この決定を不服として、名古屋高等裁判所に
即時抗告している。
代理人の弁護士によると、一般に、「勝訴の見込みがないとき」は
「生活保護費の支給の停止」が認められるとのこと。ということは、
原告勝訴もなくはないということか
「通院目的にかぎって」となれば、それを示すことが、
必要になるかと思うが、そもそも、鈴鹿市で、今、自動車の所有が
「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」ではないと
言えるかは、極めて疑問。
亀山市は鈴鹿市以上に、交通が不便で、タクシーさえ、
曜日や、時間によって、利用できないことが常態となっている。
原告の代理人弁護士も、違憲訴訟で、最高歳まで争う覚悟で
がんばってほしい。
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