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【障害者雇用、週20時間未満も算定へ 多様な就労ニーズを反映】

  • 執筆者の写真: 笠井真人
    笠井真人
  • 2022年6月29日
  • 読了時間: 1分



 厚生労働省は6月17日、障害者雇用促進法に基づき企業などに

義務付けている法定雇用率に関連し、週の労働時間が

10~20時間未満の障害者を1人雇用した場合の実績を0.5人として

算定する方針。体調が安定しにくい

・精神障害者

・重度身体障害者

・重度知的障害者

今後は多様な就労ニーズを反映させる。

手帳を持たない精神障害者、発達障害者、難病患者を雇用率制度の

対象に含めることも同様に引き続きの検討課題とした。


 
 
 

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