【障害者雇用、週20時間未満も算定へ 多様な就労ニーズを反映】
- 笠井真人
- 2022年6月29日
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厚生労働省は6月17日、障害者雇用促進法に基づき企業などに
義務付けている法定雇用率に関連し、週の労働時間が
10~20時間未満の障害者を1人雇用した場合の実績を0.5人として
算定する方針。体調が安定しにくい
・精神障害者
・重度身体障害者
・重度知的障害者
今後は多様な就労ニーズを反映させる。
手帳を持たない精神障害者、発達障害者、難病患者を雇用率制度の
対象に含めることも同様に引き続きの検討課題とした。
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