【NTTが3万人の従業員を原則自宅勤務】
- 笠井真人
- 2022年6月24日
- 読了時間: 2分
テレビの解説では、NTTは、「テレワーク」を推進して、 このような、自宅勤務ができるような、システムを提供する 会社なので、自社として、そうするのは不思議ではないとのこと。
亀山市の新庁舎を検討する際、ネットを使う環境になれば、 事務仕事をするスペースを抑制できると執行部は考えている。 現時点で、具体的に、どこまで考えているかはわからないが、 過去に、提案してもらったものも含めて考えると、
1.セキュリティーが必要、個人情報あり 新庁舎+使っている3庁舎に分散。それで不足するなら、 市内の空き家も利用する。
2.セキュリティーは不要、個人情報なし 職員の希望により、自宅にワークスペースがあれば自宅勤務。 自宅にワークスペースがなければ、上記1同様。
3.自宅からの移動が難しい障がい者、子育て中、介護が必要 職員の希望により、自宅にワークスペースがあれば自宅勤務。
4.窓口業務 すべての問合せに対して、適当な担当をネットにつなげられる スキル持った(ベテラン)の担当を各庁舎につけ、ネットで担当を 呼び出し、対応。
5.議会 新庁舎で、市民が気楽に傍聴できるように、ガラス越しの 傍聴エリアを設ける。執行部の答弁は、地方自治法では 以下のようになっており、部長以下はオンライン可。 市長は常時出席、教育長等は、議長と調整が必要。
第百二十一条 普通地方公共団体の長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、人事委員会の委員長又は公平委員会の委員長、公安委員会の委員長、労働委員会の委員、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者は、議会の審議に必要な説明のため議長から出席を求められたときは、議場に出席しなければならない。ただし、出席すべき日時に議場に出席できないことについて正当な理由がある場合において、その旨を議長に届け出たときは、この限りでない。 ② 第百二条の二第一項の議会の議長は、前項本文の規定により議場への出席を求めるに当たつては、普通地方公共団体の執行機関の事務に支障を及ぼすことのないよう配慮しなければならない。


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